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不透明な年をどう乗り切るか ポジティブ思考で発展を(2008年1月18日発行 第1864号)
▼今年の干支は「戊子」(つちのえ・ね)。「戊」は「茂る」、「子」は「増える」につながり、縁起の良い年のはずだが、年明け早々の大発会で株が暴落し、波乱の1年を予感させるスタートとなった。業界の新年会でのあいさつでも、「原油高」「サブプライムローン問題」「改正建築基準法」の影響を懸念する話が多かった。原油高は、塗料原料の価格に直結し、これが最終的な塗膜の価格に反映されないことには、製・販・装ともに収益が圧迫されることになる。だが、日塗商がまとめた『塗料販売店の経営活動調査報告書』(07年10月調査)では、塗料製品の値上げが浸透しにくい現状を浮き彫りにしている。
(続きは日本塗装時報 第1864号をご覧ください)

明るさも見える来年度の見通し 着工回復と技能の再評価に期待(2008年2月18日発行 第1865号)
▼国土交通省が先月発表した07年の新設住宅着工戸数は、建基法改正の影響により、前年比17・8%減の106万戸で、5年ぶりの減少となった。しかし、建設経済研究所の『建設経済モデルによる建設投資の見通し』(08年1月)によると、来年度は法改正の影響も収まり、住宅着工戸数は前年度比24・5%増の126万戸に回復するという。建設投資額も、本年度は前年度比7・5%減の48兆3400億円にとどまるが、来年度は同6・1%増の51兆2900億円と大きく回復すると予想している。
(続きは日本塗装時報 第1865号をご覧ください)

高まる色彩・景観への関心 業界としての対応は十分か(2008年3月18日発行 第1866号)
▼アンケート調査の結果、一番多かったのは「色の苦労」―といっても、艶っぽい方の話ではない。日本ペイント販売が塗装業者向けに発刊している情報誌『ペイントかわら版』で「お客様との折衝で困ることは何ですか?」という質問への回答では、「色決め」が49%、「見積り」が31%、「説明」が15%と、「色」についての悩みが断然多かった。「お互いのイメージがくい違う」「小さい色見本で決めるとトラブルになる」「色のバリエーションが少ない」などの声が塗装業者から寄せられている。塗料・塗装業界にとって、「色」は消費者にアピールする大きな武器になるはずなのに、逆に悩みの種になっているのが現実ではないか。一方でカラーコーディネーター資格は若い女性らに大人気である。色彩検定も、ネット上で行われた「みんなが通信講座で学んでみたい資格」で第5位にランキングされている。世間一般では色への関心が高まっており、業界がそれに十分応えきれていないことが、先のアンケート結果に表れたのかもしれない。
(続きは日本塗装時報 第1866号をご覧ください)

4分の3が改修の時代に 業態変化も着実に進展(2008年4月18日発行 第1867号)
▼日塗装会員の07年度完成工事高は別項の通り、前年度比横ばいであった。過去にさかのぼっても、ここ5年間はほぼ横ばいの状態が続いている。ただ、内訳を詳細にみると、いくつかの変化がうかがえる。その一つは、「改修」比率の高まりである。07年度は新築25%に対し、改修は75%となり、改修の割合は過去最高となった。最も改修比率が高い神奈川県に至っては、新築工事はわずか13%しかない。そしてこれは大都市圏だけではなく、全国的な傾向でもある。また、公共工事の減少に伴い、官庁工事の比率が低下し、民間工事の比率が拡大しているも最近の傾向だ。07年度の民間工事比率(91・9%)は過去最高である。
(続きは日本塗装時報 第1867号をご覧ください)

技能伝承への新しい取り組み 長崎塗装店のチャレンジ(2008年5月18日発行 第1868号)
▼外国人研修生の受け入れは1960年代後半から始まった。当時は現地法人のある日本企業が、現地の社員らを日本で研修させ、技術・技能を修得したあと、再び現地に戻すというパターンが中心であった。しかし、1980年代になると、少子高齢化や企業活動のグローバル化の進展に伴い、外国人労働者問題への対策が議論されだした。そして政府は1990年に従来の研修制度を大幅に改正、従来の企業単独ではなく、協同組合などを通じて幅広い分野で研修生の受け入れが可能になった。さらに、1993年には研修制度を拡充するため、技能実習制度が創設された。今後さらに規制緩和の方向に進み、外国人労働者が増えることも予想されている。
(続きは日本塗装時報 第1868号をご覧ください)

新しい公益法人制度が施行へ 改めて問われる「公益性」(2008年6月18日発行 第1869号)
▼明治以来続いていた公益法人制度が、いよいよ今年度から抜本的に変わる。06年に関連3法が成立し、同年6月に公布、今年の12月1日から施行されることになった。法律の施行と同時に、現在の公益法人はすべて「特例法人」となる。新制度での公益法人として認定されるには、法律施行後、5年以内に申請をしなければならない。公益法人の認定をするのは、従来の監督官庁ではなく、民間有識者からなる「公益認定等委員会」である。同委員会は内閣府の直属であり、監督官庁の意見などが反映されないところで、団体の「公益性」が判断される。
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経審改正のポイント 問われる「社会的責任」(2008年7月18日発行 第1870号)
▼建設業経営事項審査(経審)が13年ぶりに大きく改正された。総合評定値(P)は、完成工事高(X1)、自己資本・利益(X2)、経営状況(Y)、技術力(Z)、社会性(W)の合計で算定されるが、新経審ではこのうち完工高のウエイトが引き下げられ、逆に利益や資本、技術力の比率が高まった。また虚偽申請を徹底的に排除するため、会計監査人の設置などを評価する一方、虚偽申請へのペナルティが強化された。
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建設業向け融資が減少 技術と経営姿勢のアピールを(2008年8月18日発行 第1872号)
▼東京商工リサーチがまとめた『銀行117行2008年3月期単独決算ベース〜不動産業・建設業向け貸出金残高調査』によると、銀行の建設業向け融資は前年度比3・7%減少した。建設業向け貸出金残高は、北海道を除く9地区で前年同期を下回り、特に九州、四国、近畿、東京の各地区では5%以上減少した。銀行別では、三菱東京UFJ(建設業向け貸出金残高1兆2376億円減)を筆頭に、三井住友(同7199億円減)、親和(同4166億円減)、みずほ(同4070億円減)、りそな(同3020億円減)という順である。改正建築基準法の影響、建設資材の値上がり、公共事業の削減、サブプライム問題から派生した不動産投資の抑制、相も変わらぬ安値受注など、建設業界を取り巻く環境は極めて厳しいが、これに銀行の貸し渋りが追い討ちをかければ致命的な打撃になる。最近、中堅ゼネコンの倒産が相次いでいるのも、金融機関の建設業向け与信審査が厳しくなっていることの表れだろう。
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大規模改修へ参入しよう 決め手は「サービス力」(2008年9月18日発行 第1873号)
▼全国のマンションストックはすでに500万戸を超えた。大半のマンションでは毎月修繕積立金を徴収し、定期的な大規模修繕(改修)を行っている。少し古い資料だが、国交省の『平成15年度マンション総合調査結果』によると、鉄部塗装は5〜6年、外壁塗装と屋上防水工事は9〜10年に1回実施するケースが一番多い。大規模修繕で行う工事は、「鉄部塗装」(60・6%)、「外壁補修」(56・4%)、「屋上防水」(52・8%)、「吸水管取替え」(27%)、「排水管取替え・更生」(20・5%)などである。仮に500万戸のマンションが10年に1回大規模修繕を行い、1戸平均の工事費が100万円として、毎年5000億円の工事が発生していることになる。そして、その中心は塗装工事なのである。
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迫り来る世界不況 いまこそ大型の公共投資を(2008年10月18日発行 第1874号)
▼金融商品の開発者たちは、「ロケット科学者」と呼ばれていた。債権、不動産などを証券化し、市場で売れる商品にするには、複雑なリスク計算が必要になる。初期の商品の開発には、実際にNASAをリストラされたロケット設計者らが関わっていた。破たんしたリーマン・ブラザーズでも、宇宙工学の専門家や物理学者を積極的に雇っていた。だが、精密に設計されたはずの金融商品は、砂上の楼閣のようにあっけなく崩壊してしまった。
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業種を横断する新団体が発足 改修施工技術の確立に期待(2008年11月18日発行 第1875号)
▼マンションの大規模修繕工事は、新築工事に比べると歴史が浅く、技術や法律の面が未整備で、数多くの課題をかかえている。そうした改修工事に関する諸問題に正面から取り組もうという試みが、塗装、防水などの専門工事業の有志で始まった。日本マンション計画修繕施工協会(仮称)は、建設28職種の垣根を越えて、改修専門工事業を新しく確立しようという意欲的なチャレンジである。坂倉徹代表は「従来、建設業法のほとんどが新築工事を意識した法律、技術資料になっており、改修にかかわる部分は政策、法律的にも不十分なのが実情であった。改修工事のあるべき姿を模索し、利用される管理組合の皆様に喜んでいただける仕事をするための団体だと考えている。それぞれは決して大きな会社ではないが、結束することで大きな力を発揮できるような組織にしていきたい」と設立の趣旨を語った。
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技術者の専任配置義務づけ 2500万円以上は下請も(2008年12月18日発行 第1876号)
▼既報の通り、建築基準法・建築士法と併せて建設業法の改正が行われ、11月28日から施行された。今回の改正は▽共同住宅などでの一括下請の禁止▽技術者専任制の民間工事への拡大▽営業に関する図書の保存―などがポイントだが、とりわけ「技術者の専任」が工事業界に深刻な影響を及ぼしている。技術者の専任が必要になったのは、請負代金2500万円(建築一式は5000万円)以上の「公共性のある工作物に関する重要な工事」である。これには学校やホテル、共同住宅、事務所、倉庫など、個人住宅を除くほとんどすべての建築工事が該当する。その結果、2500万円以上の工事では主任技術者または監理技術者、3000万円以上では監理技術者の専任配置が義務づけられることになった。
(続きは日本塗装時報 第1878号をご覧ください)

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